あなたは有給休暇をどれくらい取得していますか?
働き方改革関連法が順次施行されるのに伴って、2019年4月より年次有給休暇取得が義務化されます。
有給休暇の取得が義務化されることにより、有給休暇取得率が大幅に改善されることが期待されています。
本日はそんな有給休暇取得義務化についてお伝えしていきます!
有給休暇取得義務化とは?
具体的には労働基準法第39条に以下内容が追加されました。
・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日(注1)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」(注2)により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。
注1…使用者は、従業員を採用して6カ月を経過した日に10日、その後1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。「基準日」とは、それぞれの付与日のことです。入社と同時に有給休暇を付与するなど、法律とは異なるタイミングで付与している場合の「基準日」の考え方については、今後省令で定められることとなっています。
注2…有給休暇の付与日数のうち5日を除く残りの日数について、企業の側が全社一律、または部署ごと、個人ごとに休暇取得日を指定することのできる制度が「年次有給休暇の計画的付与制度」です。これを実施するには、労使協定を結ぶ必要があります。また、付与日数のうちの5日は、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
となっています。
概要を簡単にまとめていきますね。
有給休暇取得義務化の概要まとめ
この法律をわかりやすく一言で説明すると、2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせないと労働基準法違反となりますよ、ということです。
有給休暇取得義務化の影響は?
「有給休暇取得義務化」この文字だけ見たら、ちょっとびっくりしてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし年内の取得義務は5日であることから影響や混乱は少ないのではないかと予測されています。
「長時間働くことが美学」そんな時代も終わり、まさに新しい時代が幕を開けたことを実感させられるこの労働基準法。
個人的には、有給休暇取得義務の日数もたった5日だし、ここまで働き方改革を国を挙げて無理に推し進める必要がかるのかな、、と疑問に感じてしまったりしますが、これも時代の流れなのでしょうか。
あなたもこの機会に「働き方」について考えてみてはいかがでしょうか?